共働き夫婦が離婚!財産分与の注意点を解説

共働き夫婦の離婚では、妻が専業主婦のケースとは異なる注意点があります。
特に財産分与においては「妻が夫へ支払う」可能性も出てくるので、一般的な感覚からは外れる可能性があるでしょう。

法律にもとづく正しい財産分与方法を知り、不利益を受けないように対応しましょう。今回は共働きのご夫婦が離婚する場合の「財産分与」の方法や注意点をご紹介します。

1.財産分与の基本的な考え方

財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚時に分け合うことをいいます。

婚姻中は、夫婦が協力して預貯金や不動産、株式などの資産を形成していくものです。特に共働きの場合、収入が多くなるので資産額も高額になりやすいでしょう。婚姻時に積み立てた財産の多くは「共有状態」となります。

離婚後も共有状態では不都合があるので、財産分与で清算し、それぞれの取り分として分け合います。これが「清算的財産分与」の基本です。

2.共働きの場合の財産分与方法

共働きの場合でも、基本的な財産分与の対象資産や方法は妻が専業主婦のケースと同様です。

2-1.財産分与の対象

財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻時に積み立てた財産です。具体的には以下のようなものが対象になると考えましょう。

財産分与の対象資産の例

  • 現金、預貯金
  • 不動産
  • 積立式の保険
  • 株式、投資信託、債券
  • 貴金属
  • 骨董品、絵画などの動産

夫名義の財産だけではなく妻名義の財産も分与対象になります。

負債が財産分与対象になるケース

「負債」も生活のためにできたものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。負債がある場合、資産額から負債額を差し引いて清算することにより、公平に財産分与を行います。
また住宅ローンがある場合、不動産の現在価値から住宅ローンを差し引いて、残額を財産分与対象とするのが基本ルールです。

2-2.財産分与の割合

財産分与の割合は、基本的に「夫婦が2分の1ずつ」とします。
共働きで収入格差があっても「2分の1ずつ」になるのが原則です。夫の方が高収入だからといって、夫の取得分が多くなるわけではありません。

3.共働きにおける財産分与の注意点

共働きで財産分与するときには、以下の点に注意してください。

3-1.妻の財産も分与対象になる

一般では「財産分与は妻が夫へ請求するもの」と理解されている風潮があります。しかし実際には妻名義の資産も財産分与対象です。共働きの場合、妻名義の預貯金や保険などもあり、資産が高額になるケースも多いでしょう。
資産形成を妻名義で行っていた場合には、離婚時に妻が夫へ高額な財産分与をしなければなりません。「妻側なので財産分与をもらえるだろう」と期待していると、裏切られる可能性があるので注意しましょう。

3-2.相手が財産を隠す場合

夫婦が共働きの場合でも、家計や夫婦の財産を管理しているのはどちらか一方であるケースもあります。
たとえば夫が財産管理をしているなら、財産分与の際に妻は夫へ開示を求めなければなりません。夫が財産隠しをすると、妻は本来受けられるべき財産分与を受けられなくなって不利益を受けてしまいます。

財産分与の際には、財産を開示させて公正に分け合いましょう。相手が開示に応じない場合には、弁護士に23条照会というものをを依頼したり裁判所から職権調査嘱託というものをしてもらったりして、調査する必要があります。

3-3.相手が財産を使い込む場合

財産分与の際、使いこみの危険にも注意が必要です。
たとえば妻と夫がそれぞれ預貯金を管理している事案において夫が自分の預貯金を使い込み、残った妻名義の預貯金のみ財産分与を求めてくるケースも少なくありません。

財産を使い込まれた場合の法的な処理方法

別居後の使いこみであれば、基本的に使いこみを無視して「別居時の残高」をもとに財産分与請求できます。

同居中の使いこみの場合でも、財産隠しのための名義変更や明らかに嫌がらせのための浪費などであれば、財産分与の対象にできる可能性があります。

使いこみを防止する方法

ただしいったん使い込まれると、取り戻しが困難となるケースが少なくありません。できるだけ、使いこみは未然に防ぐべきです。そのためには弁護士に依頼して「仮差押」をしましょう。仮差押をすると、相手はその資産を動かせなくなります。
財産分与の際、相手を信用できない方や使いこみが心配な方は、弁護士までご相談ください。

3-4.どちらかの収入が著しく多い

共働きでも、収入格差があるカップルがたくさんいます。 ただ年収の差が数百万円程度など、一般的な収入格差の場合には財産分与割合は2分の1ずつのままです。
一方、あまりに収入格差が大きくなると、2分の1ルールが修正される可能性があります。特に、夫婦の一方の特殊なスキルや資格などによって一般より著しく高額な収入を得ている場合などには、他方への財産分与割合が少なくされやすい傾向があります。

たとえば相手が医師、事業家などで年収が数千万円、1億円以上というケースでは、共働きでも財産分与割合は2分の1にならないケースが多々あります。裁判例でも妻の取得割合が5%などとされた事例もあるので、注意しましょう。

適正な財産分与割合がわからない場合には、弁護士に相談してください。

3-5.夫婦が別会計の場合

共働きのご夫婦の場合、「夫婦別会計」にしているケースもよくあります。つまり自分の収入は自分で管理して、生活費は折半したり負担部分を決めていたりする方法です。

このように夫婦別会計にしていても、財産分与の対象資産や割合の考え方は原則と変わりません。夫婦名義の預貯金や保険、株式や不動産などはすべて分与対象になり、基本的として2分の1ずつに分け合います。

ただ預貯金や保険などを解約すると手間がかかりますし、「お互いが自分名義の財産を引き継げれば良い」と考える方も多いでしょう。そういったケースでは、話し合いによって「預貯金についてはそれぞれの名義のものを取得する」「保険についてはそれぞれの名義人がそのまま引き継ぐ」などと定めてもかまいません。

3-6.年金分割について

財産分与とは異なりますが、「年金分割」についても夫婦共働きのケースでは注意すべきといえます。
年金分割は、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分割する手続きです。年金の財産分与のような制度と理解しましょう。
年金分割の対象になるのは「厚生年金(旧共済年金含む)」です。夫婦共働きの場合、夫だけではなく妻の年金も対象になる可能性があるので注意しましょう。妻の年収の方が高ければ、妻から夫への年金移譲分の方が多くなるケースもありえます。その場合、将来受け取る年金額について「夫の分が増えて妻の分が減る」結果となります。

そればかりか、夫が自営業、妻が会社員であれば「妻の年金のみ」が対象になります。その場合、年金分割すると妻の年金が大きく減り、夫の年金が大きく増額されるでしょう。

一般に「年金分割すると妻のもらえる年金が増える」と理解されていますが、共働きの場合にはそういった理解は通用しません。

4.財産分与の進め方

財産分与を行うときには、以下の手順で進めるのが一般的です。

4-1.2人で話し合う

まずは2人で協議しましょう。お互いが管理している財産を開示し合い、基本として2分の1ずつに分け合います。ただし協議であれば、分与方法や割合を自由に決めてかまいません。たとえば預貯金や保険について「名義人が取得する」としても良いですし、子どもの学資保険を「親権者が取得する」としてもかまいません。

4-2.離婚調停をする

話し合っても合意できなければ、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停では、調停委員が間に入って離婚の話し合いを仲介してくれます。自分たちだけで解決できなくても、合意できる可能性が高くなるでしょう。財産分与方法についても提案してもらえるケースがあります。

4-3.離婚訴訟を申し立てる

調停をしても合意できなければ、家庭裁判所で離婚訴訟を提起しましょう。訴訟で財産資料を提出すれば、裁判所が財産分与方法を決定してくれます。ただし相手方が離婚を拒絶している場合には、離婚原因を立証しないと離婚を認めてもらえないので注意が必要です。

共働きのご夫婦が離婚するときには、財産分与や親権などさまざまな問題が複雑化する傾向があります。不利益を受けないため、弁護士によるサポートが必要となるでしょう。お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

ページの先頭へ
menu

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時
事務所一覧