お金

将来支払われる退職金が財産分与になるか

概要 財産分与の対象財産にならないとする根拠としては、 勤務先倒産や事故、病気、経営不振に退職金減額、国家公務員の場合は国家公務員退職手当法11条以下で、私企業の場合は懲戒解雇等の場合に支給制限がある。 一般的には退職事由によっても退職金の金額が異なる こ…

年金分割の手続き

まずは情報収集 年金分割を検討するとき、まず行うのが、自分と配偶者の年金の情報収集です。 具体的には、社会保険事務所等に対し、年金分割のための情報提供請求書を送ります。 離婚前に夫婦の一方から単独で請求した場合は、その請求した人のみに結果が通知されるので、…

年金分割の基本

今回は年金分割制度の内容についてとりあげます。 年金分割制度は、平成16年の法律改正により、平成19年より開始された制度です。 一般に、妻よりも夫のほうが受給できる年金額が多いですが、 夫の保険料の納付実績には、妻も貢献しているはずです。 妻が家事や育児を…

財産分与−預貯金の分け方

対象になる預貯金 今回は,預貯金の分け方についてお話しします。まず,預貯金の分配割合が問題となります。調停での今の主流は,2分の1ずつのようですが,自分に有利になるように2分の1にこだわらずに,どのような割合で分けるのが公平なのかということを考えるべきでし…

財産分与–不動産の分け方

不動産の財産分与について 財産分与の際に問題となるのが,家やマンション・土地の分け方です。預金を財産分与する場合は,割合にしたがって,例えば半分にしてしまえば楽です。 家や土地も売ってしまって,売却益が残る場合は,それを割合に従って分けてしまえば楽です。 …

財産分与–対象財産の確認方法

財産分与の対象になる財産とは? 財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に築き上げた財産であり、夫の名義か妻の名義かは関係ありません。 したがって、夫または妻の名義となっている預金であっても、不動産であっても、財産分与の対象となる可能性があります。 あとは…

ページの先頭へ
menu

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時
事務所一覧