熟年離婚とお金について押さえておきましょう

【熟年離婚】第4回 将来の年金を確保

熟年離婚の年齢になると,これまでの年金納付期間が長いことから,離婚にあたって何の手続もとらないままでは,離婚後に受給する年金額について,夫婦間に大きな格差が生じることがあります。
熟年離婚の場合,その後の就職が難しいことが多く,離婚した後に生計を維持するためには,退職金と並んで,年金収入がきわめて重要です。
今回は,熟年離婚の場合に忘れてはならない「年金分割」についてお話しします。

年金分割とは

厚生年金の場合,保険給付額は,被保険者の標準報酬をもとに算定されます。そのため,婚姻期間中に,一方配偶者が,働いていた期間がなかったり,働いていた期間はあっても短期間にすぎない場合や給料が低額だったというような場合,その配偶者は,離婚後,十分な年金給付を受けられないことになってしまいます。

このような問題に対処するため,一方の配偶者が婚姻期間中に支払った保険料の納付記録を分割することで,もう一方の配偶者が年金を受け取れるようにするという制度が年金分割です。

例えば,婚姻期間中に妻が会社員として働いた期間が,夫が会社員として働いた期間より短いケースを見てみましょう。
妻は,年金分割の手続をとらなければ,自分が会社員として働いた期間に対応する年金しかもらえませんが,年金分割の手続をとると,(手続をとらない場合よりも)支給される年金が増えるのです。
ただし,妻が年金分割を請求した場合,夫は,逆に,将来支給される年金が減ってしまいます。

なお,ここでいう納付記録とは,平たく言えば,今まで納めてきた保険料の実績のようなイメージです。
年金分割を,将来受給できる年金を夫婦で半分に分ける制度と誤解されている方も見受けられますが,年金分割は,あくまでも,保険料の"納付記録"を分割するものにすぎず,実際に支払われる年金が分割されるものではない点に注意が必要です。

年金分割は,厚生年金と共済年金(具体的には,1.厚生年金,2.国家公務員共済年金,3.地方公務員共済年金,4.私立学校教職員共済年金)についてのみ認められており,国民年金や国民年金基金に相当する部分については認められません。
つまり,会社員や公務員,私立学校の教職員として働いていたときに納めていた厚生年金保険料部分を分割するということであり,自営業や学生などの時に納めていた国民年金保険料部分に関しては,分割されないのです。
そのため,夫が自営業を営み,妻も自分で国民年金に加入していたというようなケースでは,年金分割がありません。

なお,この年金分割は,原則として,離婚をしてから2年以内に請求しなければならない点に注意が必要です。

分割の種類

具体的な分割方法には,(1)合意分割と(2)3号分割の2種類があります。

(1)合意分割

平成19年4月1日以降に成立した離婚について,認められるものです。
夫婦の一方からの請求で,夫婦双方の合意あるいは裁判手続により按分割合(保険料を分割する基準の割合)を決定するものです。

合意分割の「合意」とは,按分割合を当事者間の合意で決められるということを意味しますが,裁判手続によって決定する場合の按分割合は,よほどの事情がない限り2分の1とされる傾向にあります。

(2)3号分割

平成20年4月1日以降の期間について,夫婦間の合意がなくとも分割ができるという制度です。

3号分割にいう「3号」とは,国民年金の第3号被保険者(多くは専業主婦)を意味し,この第3号被保険者の請求により,国民年金の第2号被保険者(会社員・公務員・私立学校教職員)の厚生年金等の保険料納付記録が分割されます。
例えば,専業主婦であった期間は厚生年金保険料を納めていませんが,3号分割をした場合,この専業主婦であった期間にも,保険料を納めていたとみなされるのです。

3号分割は,按分割合が2分の1と決まっているので,夫婦間の合意は不要な点がメリットです。
ただし,この方法によって分割されるのは,平成20年4月1日以降の婚姻期間中の保険料納付記録に限定される点に注意が必要です。

年金分割は,老後の生活に必須の手続です。
特に,婚姻期間中,ほとんどを専業主婦として努めてきたという方の場合,年金分割を行わないと,老後の生活が立ち行かなくなってしまいます。
すでに離婚をしてしまったという方でも,原則として離婚の翌日から起算して2年以内であれば,年金分割を請求することができますので,早めに手続をとることが重要です。

第5回に続く

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