年収2000万円を超える場合の養育費・婚姻費用や財産分与について弁護士が解説

離婚に際して、養育費や婚姻費用の金額や財産分与について当事者間でもめることは少なくありません。
このような傾向は、当事者の一方又は双方が高額所得者の場合には、さらに激しくなりがちです。また、高額所得者の場合に検討しなければならない特有の問題もあります。
そこで今回は年収2000万円を超える高額所得者について、養育費・婚姻費用や財産分与の問題を解説していきます。

1 年収2000万円を超える場合の養育費・婚姻費用・財産分与はどうなる?

夫婦の一方が年収2000万円を超える高額所得者である場合、離婚の際に他方の配偶者から、養育費・婚姻費用や財産分与について高額なものを請求される傾向にあります。
これらの金額は夫婦の協議により自由に定めることができますが、不当に高額な請求をされることもあり、夫婦のみの協議で合意に至るのは難しいことも少なくありません。
そこで、調停や審判・裁判などの実務においてどのように考えられているのかが問題となります。

1-1 養育費・婚姻費用算定の考え方

離婚に際して、調停や審判、裁判など裁判所の手続を利用する場合、養育費や婚姻費用は、裁判所が運用している「養育費・婚姻費用の算定表」を基準に金額を決めるのが一般的です。
しかし、算定表で設定されている年収額の上限は、給与所得者が2000万円、自営業者が1567万円となっています。
このような場合の養育費や婚姻費用の算定方法には、①算定表の上限で算定すべきという考え方、②一律に上限で頭打ちにすべきでないという考え方があります。
②の考え方を採用する場合は、個別の事情に基づいて調整を行うことになります。具体的には、以下の方法があります。

  • 高額所得者の場合は公租公課が収入に占める割合が高いことに着目して基礎収入の割合を小さく修正して算定する方法。
  • 高額所得者は貯蓄に回す金額が多いことに着目して、基礎収入の算定において、公租公課や職業費、特別経費に加えて貯蓄率を控除して算定する方法。
  • 同居中の夫婦の生活レベルや生活費の支出状況、別居後の権利者の生活状況等を考慮して必要な金額を加算し、浪費部分を控除する方法。

1-2 子どもが私立学校などに通っている場合

養育費・婚姻費用算定表やそのベースとなっている算定式においては、子どもが公立学校に通っていることが前提となっています。
そこで、子どもが私立学校に通っている場合、学費分を加算するかどうかということが問題となります。
一般的には、夫婦が同居している最中から既に私立学校に通っていた場合には、養育費の支払義務者となる配偶者も、これを了承していたと考え、加算を認める傾向にあります。
夫婦の別居後に子どもが私立学校に通い出した場合には、養育費の支払義務者が予めこれを了承していたかや、夫婦の最終学歴、年収が考慮されて決定される傾向にあります。
支払義務者が年収2000万円を超える高額所得者の場合には、子どもの私立学校の学費分が加算される可能性が高いといえるでしょう。

1-3 おさえておきたい離婚時の財産分与のポイント

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(共有財産)を、離婚の際に分配することをいいます。
高額所得者は、持っている財産も多いため、その中から共有財産とそうではない財産を分ける必要があります。
また、平等な財産分与のためには、分与割合についても検討することが必要です。
一般的には財産分与は夫婦が2分の1ずつの割合で財産を分けますが、高額所得者の場合には、一方が財産形成に大きく寄与している場合があり、このようなケースでは、分与割合が修正されることがあります。
高額所得者の中には、高価な自動車や不動産、家財道具などを、ローンを組んで購入し、返済中となっているケースがあります。そういったものは、財産の価額から負債額を控除した金額を財産の評価額として考えることとなります。

2 特有財産について

夫婦それぞれが婚姻前に貯めていた預貯金や、婚姻後に相続で得た財産、親や兄弟から贈与された財産は、特有財産に該当し、財産分与の対象にはなりません。
高額所得者の場合は、このような財産も多いケースが少なくありません。
これらの財産をしっかり計算して控除し、適正な財産分与を行うことが必要です。

3 年収2000万円を超える高額所得者の離婚のポイント

以上で解説したところからわかるとおり、年収2000万円を超える高額所得者の離婚においては、以下のポイントがあることがわかります。
ひとつは、養育費や婚姻費用の算定においては、どのような算定方法を採用するかということから夫婦間で意見の対立が生じ、金額が決まるまでに時間がかかる可能性があるということです。
また、高額所得者の場合、子どもが私立学校に通っていることも少なくなく、その分、養育費や婚姻費用が高額化する可能性が高いということもいえます。
財産分与においては、高額所得者である配偶者が、不当に高額な財産分与をされないようにするために、特有財産やその他控除されるべきものをしっかり整理して主張することが必要ということがいえます。

4 職業ごとの離婚のポイント

以下では、高額所得者が多い医者や会社役員・経営者のケースについてポイントを解説します。

4-1 医者の場合

医者は専門職であるため、その職業に関連する財産を保有していることがあります。
例えば、医療法人の役員である場合、医療法人の持分や役員としての報酬が財産分与の対象となるのかという問題が生じます。
開業医の場合には、病院の財産と医者自身の財産とが明確に区別できないこともあり、財産分与の対象となる資産を決めるのに困難が伴う場合が少なくありません。

4-2 会社役員・経営者の場合

会社役員や経営者の場合には、会社名義の財産が分与対象となるか問題になることがあります。
会社は、役員や経営者個人とは法律上別人格と考えられるため、基本的には会社の財産は分与の対象となりません。
しかし、実質的には個人の資産を税金対策などのために会社名義にしていることが明らかな場合や、他の役員や従業員がいない一人会社で、実質的には個人事業主である場合などには、例外的に会社の財産が分与対象となることがあります。

5 まとめ

年収2000万円を超える高額所得者が離婚する場合、相手方配偶者は、離婚後の生活を維持するために、少しでも多くの養育費や財産分与を得ようと様々な主張を行ってきます。
そのような主張に対抗して、自分の財産を守るためには、専門的な見地から財産や収入、控除されるべきものを検討することが必要です。
そして、このような専門的な見地からの見当を行うためには、弁護士の助力が欠かせません。
当事務所は離婚問題に精通しており、高額所得者の離婚問題についての経験も豊富です。
離婚時の養育費・婚姻費用や財産分与の問題でお悩みの高額所得者の方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

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