離婚調停

離婚調停とは、夫婦が家庭裁判所で離婚問題を話し合うための手続きです。
正式には「夫婦関係調整調停」といいます。

1.調停とは

調停とはトラブルの当事者が裁判所の「調停委員会」を介して話し合いを行い、問題を解決するための手続きです。「調停委員会」は、調停委員(原則として男女2名)と調停官(裁判官 1名)によって構成されます。

離婚調停の場合、家庭裁判所の調停官1名と男女の調停委員が夫婦の間に入って話を進めてくれます。自分たちだけでは解決できないケースでも合意しやすくなるので、もめてしまうようなら利用しましょう。

2.離婚調停の申し立て方法

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所で申立をします。
申立書を作成し、戸籍謄本を付けて提出しましょう。
申立の際、収入印紙1,200円分と郵便切手が必要となります。切手の内訳は事前に家庭裁判所にて確認してください。

3.離婚調停の進行方法

離婚調停を進めるときには、男女2名の調停委員を間に挟んで話し合うので、トラブルの当事者がお互いに顔を合わせる必要がありません。当事者は別々の待合室で待機し、交互に呼び出されて調停室に入り、調停委員と話をします。相手に伝えたいことは調停委員を通じて相手に伝えてもらい、相手方からの意見や回答は調停委員を介して伝えられます。

調停の場合、訴訟と異なり手続きは非公開です。個室で話し合いが行われ、話した内容が外部に漏えいされることはありません。

4.離婚調停の頻度や期日が開かれる時間

離婚調停は、月に1回程度のペースで家庭裁判所において開かれます。当日、当事者(申立人と相手方)は家庭裁判所へ行かねばなりません。不出頭が続くと調停は「不成立」にせざるをえなくなります。

調停が開かれるのは、平日の10時から5時までの間です。午前と午後に分かれており1回に2時間程度はかかります。
午前なら午前中いっぱい、午後なら夕方くらいまで時間をとられると考えましょう。
どうしても出頭できない場合には、弁護士に代理での出席を依頼するようお勧めします。

なお離婚調停の場合、弁護士に依頼しても当事者自身も出席するよう推奨されます。欠席するのは「どうしても出席できない事情がある場合」に限られると考えてください。

5.離婚調停が終了するケース

意見の対立が深ければ、何度話し合いを繰り返しても合意できないケースもあります。
調停委員が和解案を示すなどして仲介しても、どうしても当事者間で意見がまとまらない場合、調停は「不成立」となって打ち切られます。
不成立になった場合、調停では何も決まりません。訴訟のように、裁判官が離婚するかしないかや離婚条件を決定してくれるわけではないので、注意しましょう。

不成立になった後、どうしても離婚したければ改めて家庭裁判所で「離婚訴訟」を提起する必要があります。

なお離婚調停を終了させるもう1つの方法として「取下げ」があります。相手が出頭しない場合やもめてしまった場合、調停委員から取下げを促されるケースも少なくありません。
しかし取下げをすると、離婚調停が「なかったこと」になってしまいます。そうすると、調停後に離婚訴訟を起こせなくなる可能性があるので注意してください。
調停後に訴訟をして離婚問題に決着を付けたいなら、必ず「不成立」にしてもらってください。
調停委員から「調停はそろそろ終わりにしないといけない」と言われたら、「不成立にしてください」と強く申し出ましょう。

6.相手が出頭しない場合

離婚調停では、相手方が出頭しないケースもあります。相手が来なければ、話し合いはできないので離婚を前に進められません。
この場合、相手の携帯電話番号がわかっていれば、書記官が相手に電話をして事情を聞いてくれるケースが多数です。相手と通話できれば、次回いつ来られるのかを確認して、次回の期日を設定します。
相手とつながらない場合や、2回以上連続して相手が欠席し、調停を続ける意味がないと判断される場合には、離婚調停は不成立になって終了します。

7.調停前置主義

日本では「調停前置主義」といって、原則として離婚調停が不成立になってからでないと離婚訴訟を提起できないルールになっています。「離婚問題は、できるだけ話し合いで解決すべき」と考えられているからです。
相手と激しく対立していても、基本的には離婚調停を先にしないと訴訟(裁判)できないと考えてください。

稀に相手が長期にわたって生死不明なケースなどでは、調停を不要としてもらえるケースもあります。

離婚調停を有利に進めるには、法律の知識を持った弁護士による支援が必須となるでしょう。離婚トラブルにお悩みの方がおられましたら、お早めにご相談ください。

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