財産分与請求権

財産分与請求権とは,配偶者の一方が,離婚に際して,他方に対し,財産の分与を求める権利のことをいいます(民法768条1項)。①財産の清算的要素②不要的要素③慰謝料的要素の3要素があると言われています。財産分与の請求は,離婚成立後2年間(除籍期間)は家庭裁判所に審判の申し立てをすることができ,離婚成立後でもできます。
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