離婚届出書
離婚届出書とは,所定の様式の離婚したことの創設的(協議離婚の場合)または報告的届出書のことをいいます。
協議離婚の場合は,証人2名の署名・押印が必要です。
1 離婚届出書の作成
①離婚届出書は,市区町村役場で入手することができます。
(市区町村によっては,ウェブサイトからダウンロードして印刷できる場合があります)
②離婚届の記載事項は,戸籍法76条,戸籍法規則57条に定められており,
ア 夫婦の氏名,生年月日,住所(住民登録をしているもの),本籍地
イ 夫婦の父母の氏名と続柄
ウ 離婚の種別
エ 復氏する者の本籍・筆頭者
オ 未成年の子の氏名と親権者
カ 同居を始めた年月日
別居した年月
別居する前の住所
別居する前の世帯のおもな仕事と当事者の職業
です。
(協議離婚の場合,届出書欄外に夫婦両方の捨印をしておくと,離婚届出書に,軽微な記載ミスがあった場合に,戸籍事務担当者が訂正でき,便利です)。
2 離婚届出書の提出
提出は,どこの市区町村役場に対してでもできます(本籍地以外の市区町村役場に届ける場合は,戸籍謄本が必要です)。
この場合と婚姻前の氏に復する者が新戸籍を作成する場合は,離婚後の戸籍謄本の発行に時間がかかる場合があるので,担当職員に確認しておいた方が良いです。
郵送でも,第三者に提出を委託することも可能です。
なお,不受理申出書の不受理取扱期間中であるときは,不受理申出の取下書の提出も必要です。
必要な場合は,申請により受理証明書の発行が受けられます(戸籍法48条)。
3 離婚届出書提出の効果
市区町村役場の職員が,形式的な記載事項を確認した後,正式な受理となる運用です。
正式な受理がされたとき,協議離婚による夫婦関係の解消等の効果が発生します。