婚氏続称

婚姻によって氏を改めた配偶者が,離婚の日から3ヶ月以内に,「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2)を提出し,離婚前の氏を称し続けることをいいます。 届出は,離婚と同時にすることができます。この場合は,ただちに離婚の際に称していた氏で新戸籍が編製されます。
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