子の氏 投稿日2013年1月22日(更新日2023年5月15日) 離婚しても,子の氏は変更されません。したがって,離婚した親の一方と子の氏は異なることとなり,氏が異なる親の戸籍に子を入れることはできません(戸籍法18条2項)。 「子の氏の変更許可申立て」(民法79条1項,家審9条1項甲6号)をして子の氏を変更することができます。関連記事:離婚弁護士とは?弁護士に依頼するとどうなる?親権をとるにはどうすれば良いか(後編)年金分割の基本Q&A 離婚訴訟において反訴が婚姻関係に与える影響について