養育費の増額,減額 投稿日2013年1月22日(更新日2023年5月15日) 養育費の増額(減額)変更とは,離婚の際に,合意した養育費について,合意当時に予測できなかった事情の変更が生じたときは,事情変更の原則(民法880条)によって,養育費の金額を変更することをいいます。 合意が成立しなかった場合は,家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。関連記事:熟年離婚 年金分割で気をつけるポイント