離婚に至る流れ
STEP1 協議離婚
話し合いによって,離婚の合意が成立すれば,裁判手続きをせずに離婚できます。これを協議離婚といいます。
協議離婚の話し合いにあたっては次の事項を決定しましょう。
(1) 親権者の決定
未成年の子どもがいる場合は,協議で一方を親権者と決めなければなりません(民法819条1項)。
詳しくはこちらをご覧下さい。
(2) 条件(財産分与・慰謝料・養育費・年金分割)の決定
離婚したいばかりに,養育費,慰謝料,財産分与等を定めずに安易に離婚すると,後に生活費に困窮する場合があります。
離婚前に,財産分与等の離婚給付や年金分割について決定しましょう
詳しくはこちらをご覧下さい。
- 「相手と直接話したくない」
- 「法律的なことはわからないので,交渉を弁護士に任せたい」
- 「自分で交渉を頑張ろうと思うが,法律的に損をしないように,継続的にアドバイスを受けたい」
(3) 離婚協議書又は公正証書の作成
離婚条件が決まったら,離婚協議書を作成しましょう。
財産分与等の条件が話し合いで決まった場合,詳細な条件等について後日争いとなることが多いです。せっかく,苦労して離婚条件を決めたのに,相手から話を蒸し返されては元も子もありません。
後日の紛争に耐えられる離婚協議書を作成しましょう。
↓協議不能
↓協議不能
STEP2 調停離婚
協議離婚が成立しない場合,調停離婚で解決を図ることになります。
慰謝料、財産分与、養育費、親権者の指定等離婚に付随する問題も並行して話し合います。
調停委員が間に入って,話を調整してくれますが,調停委員にすべてお任せという態度では自分の思う離婚はできません。
法律的な相場を前提に,効果的に自分の考えを伝えなければなりません。
- 「自分だけで調停を進めると損をしそうなので,弁護士に任せたい」
- 「調停に提出する書面等を作成してもらいたい」
- 「調停は自分で頑張ろうと思うが,心配なので継続的に相談したい」
↓
STEP2' 審判
離婚自体の合意は成立しているが,財産分与や養育費等について折り合いがつかない場合は,審判によって離婚を成立させることができます。
↓調停不成立
↓
STEP3 離婚訴訟
調停で話がまとまらなかった場合は,離婚訴訟で離婚を成立させることになります。
離婚訴訟で離婚するためには,離婚事由が必要になります。
慰謝料、財産分与、養育費、親権者の指定等離婚に付随する問題も並行して審理します。
自分の主張を法律的に構成し裁判官に伝えることが必要であり,素人が効果的に訴訟を進めることは,困難です。
多くのケースで,弁護士に依頼されることをおすすめします。
- 「訴訟のプロである弁護士に任せたい」
- 「平日は忙しく裁判に出頭できないので,弁護士に任せたい」
「訴訟はなんとか自分で対応しようと思うが,提出する書面を見てほしい」