離婚協議書作成
離婚協議書等の作成の必要性について
夫婦間で話し合いが成立した場合,離婚届を出せば離婚は成立します。
しかし,養育費,慰謝料等話し合いで決まった離婚条件は,書面で残すことが望ましいです。
なぜなら,相手方から話を後日蒸し返されたり,争いがおきてしまうことが珍しくないからです。
また,養育費については,公正証書を作成し,相手方に心理的圧力をかけて任意の支払いを促すとともに,不払いに備えて強制執行を可能にしておくことが有効です。
離婚協議書の作成方法について
離婚の際に取り決めたことを書き記して,日付と双方の署名・押印(実印でなくても可)すれば,離婚協議書の要件としては十分です。
しかし,文言が曖昧で複数の解釈の余地があるような記載は避けるべきです。
また,再婚後の養育費の支払い等,類型的にあらかじめ紛争が予想されるような点は,離婚協議書中に記載しておくことが望ましいです。
法律知識が不十分なまま作成した離婚協議書は,かえって争いの元となってしまいますので,一度専門家に相談することをお勧めします。