<困ったときの対処法>調停期日の延期方法

1 概要

 裁判所で指定された調停期日にどうしても出頭できなくなった場合は、早めに裁判所へ連絡をしましょう。

 調停期日を変更してくれる場合があります。裁判所には、期日に出頭できなくなったことが判明した時点で、早めに連絡するようにしてください。

 無断欠席はしてはいけません。                  

2 裁判所へ連絡しましょう

 ① 期日を変更する理由を伝えましょう。

 調停期日を変更するためには、出頭できないことの「正当な理由」が必要です。

 単に、遊びの予定が入った等の場合は、「正当な理由」に当たりません。事故の場合等やむ得ない事情が必要です。

 ② 悩む前に裁判所へ連絡しましょう。

 連絡すれば必ず延期してもらえるわけではありませんが、裁判所へ連絡して見なければ話が進みません。「正当な理由」にあたるかどうかで悩む前に裁判所へ相談してみましょう。

    出頭できないことが判明した時点で、早めに裁判所には連絡をしてください(病気や事故等やむを得ない事情がある場合は、当日連絡でもかまいません)。

 ③ 弁護士が就いている場合は弁護士に相談する。

 弁護士に依頼している場合は、自分の判断で裁判所へ連絡するのではなく、かならず依頼している弁護士に相談をしてください。

2 無断欠席には、過料を科される場合がある

  「正当な理由」がないにも関わらず、期日に出頭しなかった場合は、5万円以下の過料が科されることがあります。

 なお、過料とは、刑事罰である「科料」とは異なり、行政罰(交通違反と同じ)です。

 上述のとおり、裁判所への連絡は、出頭できないことが判明した時点で速やかに行うべきですが、連絡が当日になってしまったとしても、無断欠席をするよりもよいですから、必ず裁判所へ連絡をしてください。

3 相手方が期日に出頭しない場合

 

  調停の相手から、裁判所に対し、期日に出頭できない旨の連絡があった場合は、裁判所から、期日を延期するかそれとも自分側だけ出頭するかを聞かれる場合があります。

 自分側だけ期日に出頭した場合は、自分の言い分を伝えるのみで調停は終わります(相手方の言い分を聴取するのは次回以降になります)。

以上

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