家事事件手続法について
今回は、平成25年1月1日より施行された家事事件手続法についてとりあげます。
家事事件手続法の施行により、今後の家事事件の手続きは、これまでと少し変わることになりました。
申立書の相手方への送付
これまで、離婚調停の申立書は相手方へ送付されていませんでした。申立書を相手方が読んでしまうと、感情的になり、離婚調停が円滑に進まないというのが理由です。
しかし、家事事件手続法の施行により、申立書は原則として相手方に送付されることになりました。相手方にも申し立ての内容を把握させたほうが、相手方の手続保証になるし、紛争の早期解決にも資するだろうとの考えからです。したがって、相手に読まれることを前提に、申立書に何を書くかを検討しなければならなくなりました。
なお、証拠書類については、相手方に交付されないこととなっています。しかし、財産分与等の経済的事件は交付される場合もあります。
電話会議・テレビ会議システムの導入
離婚調停の当事者が遠隔地にいる場合で、調停期日に出頭が困難な事情がある場合は、電話またはテレビを利用して調停を行うことができることになりました。もっとも、離婚調停を成立させる期日での利用はできず、また、すべての家庭裁判所がそのような設備を有しているわけではありません。
子供の意思の尊重
家事事件手続法の施行により、これまでよりも子供の意思を尊重するとなりました。
親権、監護権、面会交流に関する調停や審判等では、子供自身が、当該手続きの当事者または利害関係人として、主体的に手続きに関与できるようになりました。そのうえ、子供は自分自身に代理人弁護士をつけて、自己の意見を積極的に主張することも可能です。
家事事件手続法は、施行されてから間もないため、裁判所もその運用が確立していない部分もあり、最も適切な運用を模索している次期といえます。