財産分与の基礎知識 ~その方法~

財産分与に関するコラムの第3回目のコラムです。

今回は、どうやって財産分与をするのかについて具体的な手続の進め方について、説明します。

財産分与の取得割合について決まり事はあるのでしょうか

実務上いわゆる2分の1ルールというものがあります。

2分の1ルールとは、取得割合は、原則として、2分の1とするというものです。

夫が、自分が働いていたから財産分与の取得割合は多いのが当然だと主張しています。私は専業主婦です。2分の1ルールを変更すべきでしょうか。

専業主婦の場合も、2分の1ルールが適用されます。なお、実務上、上記2分の1ルールを覆すことは難しいとされています。

借金も財産分与の対象になりますか。

夫婦生活を維持するために生じた借金は、財産分与の対象財産(債務)として、考慮されます。

一方で、ギャンブル、過度な遊興費のための借入は対象財産には含まれないと考えられます。

ローンが残っている不動産はどのように評価すればよいですか。

住宅ローンが残っている場合、残債務を不動産の時価評価額から控除し、残った価額を2分の1で分けるのが一般的です。

 

不動産は売ってから離婚した方が良いですか。

不動産はなかなか売れない場合があります、不動産を売ってから離婚することにこだわると、離婚が先延ばしになってしまいます。この場合、不動産を売らずに、預貯金で清算等することも検討することになります。

オーバーローンの不動産がある場合は離婚できませんか?

もちろん、オーバーローンの不動産がある場合でも、離婚できます。

ただし、離婚する際のネックになることが多いです。どちらかが残債務を負担する代わりに、居住し続ける等様々な方法が考えられます。

以上

詳細は、無料法律相談をご利用下さい。

コラム一覧

ページの先頭へ
menu

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時
事務所一覧