財産分与の基礎知識 ~分け方を知る~

財産分与に関するコラムの第2回です。

財産分与の分け方の種類を解説します。

財産分与の分け方の種類にはどのようなものがあるか?

 

 大きく分けて3つあります。

①   清算的財産分与

②   慰謝料的財産分与

③   扶養的財産分与

です。対象財産等に違いがあります。

清算的財産分与とは何か?

 最もオーソドックスな分け方です。

 清算的財産分与とは、婚姻中に協力して獲得した財産を公平に分配することを目的とする財産分与です。

 一般の方がイメージする財産分与だと言った方が分かりやすいでしょうか。

慰謝料的財産分与とは何か?

 清算的財産分与(もしくは扶養的財産分与)の際に、慰謝料も加味して、財産分与する方法です。

 原則として、別途の慰謝料請求はできません

 わかりやすくいうと、特に財産分与と慰謝料を分けずに「財産分与と慰謝料を含んでこの財産を分け与える」という程度の意味の財産分与です。

扶養的財産分与とは何か?

 配偶者が、高齢の専業主婦であった場合等、離婚すると一方の配偶者が、生活に困窮してしまう場合に、困窮配偶者の生活を助ける目的で行われる財産分与です。

 支払い方法としては、離婚後に一定額を定期的に支払う方法が一般的です。支払い期間は、例えば、年金を受領できるようになるまでの期間とか、安定した仕事を見つけるまでにかかりそうな期間等困窮配偶者が、生活できるようになる期間や婚姻生活の期間等を目安にします。

 なお、扶養的財産分与は、夫婦で協力して築き上げた財産が残っていなかったとしても、可能な財産分与です。

 

3つの財産分与は明確に分けなければならないか。

 3つの財産分与は、協議で財産分与をする際に、明確に分けなければならない訳ではありません。清算的財産分与をしても、一方の配偶者の生活が困窮する場合は、扶養的財産分与を行う等、様々なやり方ができます。

 もっとも、これらを組み合わせて財産分与を定める等の場合は、離婚協議書の内容も複雑になってくる傾向にあります。DUONの無料相談をご利用下さい。

以上

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