離婚請求の進め方について

判決では離婚事由がないと離婚できない

離婚訴訟の判決では、離婚事由がないと離婚できません。離婚事由は、法律で定められていて、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由です(詳しい離婚事由については、離婚事由の解説をご覧下さい。

離婚事由のハードルは高い

上記の離婚事由がない場合は離婚できないのでしょうか。

①~④の離婚事由がない場合は、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があると主張しなければなりませんが、離婚原因の多くが性格の不一致であり、性格の不一致のみで離婚事由に該当すると主張することが難しいことは、コラム「離婚事由に該当する性格の不一致とは」で解説したとおりです。

ここでは、性格の不一致のみを離婚事由として離婚請求する方法の解説は、上記コラムに譲るとして、仮に性格の不一致のみを離婚事由として離婚請求することが難しい場合にどのように離婚請求を進めるべきかについてお話ししましょう。

法律の原則にとらわれない

法律の原則は、離婚事由がないと裁判で負けてしまい、結局、離婚できないということになります。

この場合のやり方として、ひとまず別居して「実績」を作るやり方があります。このやり方自体間違った方法ではありませんが、別居が「実績」として裁判所に評価されるのは、少なくとも2~3年は要します。

離婚したいと思ってから2~3年も待たなければ絶対に離婚できないのでしょうか。

そんなことはありません。弁護士を付けるのです。

逆の立場になって見てください。自分が夫婦生活を続けたいと思っていたとして、相手が弁護士を付けてきて離婚の交渉を始めたらどうでしょう。はじめは、それでも離婚したくないと思って頑張るでしょう。

しかし、弁護士を付けて離婚請求すると、離婚請求の意思が固いことをはっきりと相手に伝えることができます。弁護士を付けて離婚交渉を始めた夫婦が、夫婦生活を続けて行くことはまず無理です。いわば、それこそ婚姻関係の「破綻」でしょう。

そのことが裁判所の離婚事由にならなかったとしても、相手は、「破綻」の事実を認めざるを得なくなり、離婚することを前提に、離婚条件の交渉に進むケースが多く見られます。

相手が離婚に応じないと言っている時には、弁護士を付けることに意義があるのです。

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