財産分与−預貯金の分け方

対象になる預貯金

今回は,預貯金の分け方についてお話しします。まず,預貯金の分配割合が問題となります。調停での今の主流は,2分の1ずつのようですが,自分に有利になるように2分の1にこだわらずに,どのような割合で分けるのが公平なのかということを考えるべきでしょう。

自分が,預金の形成について寄与してきた特別な事情がある場合は主張すべきでしょう。

さて,分配の割合が決まったら次は,分配する対象の預貯金の分配です。分配の対象となる預貯金の名義は問いません。

夫婦が共に築き上げた預貯金が分配対象です。たとえば,妻が内緒でへそくりを貯めていた場合も,場合によっては分配対象になります。

自分の名義でない口座等で,相手が持っているかも知れない預金口座を調べるのは難しいです。弁護士は,銀行に対し照会をできる権限が法律上認められていますが,基本的に照会に応じるかは任意であり,一般的には銀行は個人情報等を理由に照会に応じないことが多いです。

相手の預貯金を把握する方法については,こちらのコラムを参考にして下さい。

但し,相手が有する預貯金を捜索し,自分に有利な離婚を追求するのであれば,裁判手続を駆使できる弁護士に相談するのが良いでしょう。

預貯金の分け方

なお,預貯金は円満離婚の調整弁となることから,貴重な資源です。使い方を失敗するもしくは,有効に使わないと思わぬ不利益となります。

例えば,相手が財産を有しておらず慰謝料を払えない場合は,財産分与の際にこの点を考慮したり,養育費の支払いが心配な場合も財産分与でこの点を反映させる,もしくはオーバーローン物件を抱えている場合は,オーバーローンを預貯金で返済してしまう等円満離婚に役立ちますので,有効に使いましょう。

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