分割金の支払い確保について

分割の落とし穴

離婚の諸条件の合意が成立した後、一方当事者からもう一方に対して、分割で金銭が支払われることが良くあります。

養育費がその典型で、月々支払われることが多いです。

慰謝料や財産分与も月々の分割払いと定めて問題ありません。

一方当事者が一括で支払えない場合は、では分割にしましょうという話になりやすいですが、分割には落とし穴があります。

分割と一括の経済的利益は同じではない

まず、一つ目が、「財産分与は金400万円にしよう」と決めたあとに、やっぱり支払えないから分割でという話になった場合です。

この場合、一括で400万円もらうのと分割でもらうのでは、利息の関係があるので価値が違います。

誰だって、一括で早くお金が欲しいですよね。なぜかというと、一括の方が自分にとってメリットがあるからです。

一括で、400万円すぐにもらえればそれを運用して利益を上げることができたかもしれないです。

貯金があれば、不要な借り入れをせずにすんで、利息の支払いを免れられたかもしれません。

だから、一括払の前提で話していたつもりが、分割でって話になった場合は、「じゃ、あと20万円上乗せね」ってことを言ってもいいわけです。

分割にするヒトはお金がない

分割にして欲しいという相手はだいたいお金に窮しています。支払いが滞るリスクがあります。

結局、半分しか回収ができなかったら、はじめから半分の金額で合意したのと同じになってしまいます。

あの苦労はなんだったのか・・・とならないように、支払いが滞ったときのために備えをしておきましょう。

公正証書の落とし穴

例えば、分割で養育費を定めた場合に公正証書を作りましょうという話がでます。

これは間違いではないのですが、公正証書を作ったとしても、相手から回収できる財産がないと意味がありません。

公正証書を銀行に持っていって換金できるのならいいですが、そんなことはありません。

結局最後は、相手の財産から回収する必要があるのです。

いわば公正証書は、最終手段であって、かつ、相手に財産があることが前提なのです。

連帯保証人をとる

なので、相手に財産がないと公正証書を持っていても意味がありません。

これを回避できる方法があります。「分割にしてほしいなら連帯保証人をたてて欲しい」

これを言ってうまく行く場合があります。連帯保証人は、離婚と関係のあるヒトがいいです。

例えば、相手の親が離婚に賛成している場合等は、連帯保証人になってくれやすいです。

連帯保証人をとることのメリットの一つは、連帯保証人の財産にもかかっていくことができることです。

上記公正証書の作成前に連帯保証人をとっておけば、連帯保証人の財産からも回収が可能になります。

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