離婚時の財産分与:所有権移転登記について
夫婦が離婚する際に必ず行う「財産分与」。今回は不動産がある場合の所有権移転登記について説明しています。
大切な家族の家。別れる時もできるだけトラブルを避けたいですね。
財産分与とはそもそもなんでしょう。当サイトのコラムより、簡単な説明を引用します。
財産分与については、民法768条第1項に記されています。
第七百六十八条 第1項 「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
離婚の際は、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産については、それぞれの貢献度に応じて分配されます。これが「財産分与」と言われるものです。
財産の中には多くの場合で持ち家があります。その持ち家の名義が夫で、財産分与の際に妻のものになることが少なくありません。
妻や子がその家に残りそのまま家庭生活を送る場合など、妻名義にしたほうが互いに結果的にメリットになると判断されることもあります。
その場合は、不動産の所有権移転登記(いわゆる名義変更登記)を行うことになります。
所有権移転登記の方法
所有権移転登記は、協議離婚と調停離婚・離婚訴訟による離婚とで方法が異なります。
協議離婚での方法
協議離婚で所有権移転登記をする場合は、登記義務者(所有権の名義人)と登記権利者(新しく所有権を得る人)それぞれが共同で登記の申請を行います。
訴訟による所有権移転登記請求の認容判決での方法
訴訟の判決の場合は、協議で合意できなかったので、共同して申請することはもはや難しい状態になっています。
ですので、この場合は登記権利者(新しく所有権を得る人)のみで登記申請をすることができる場合があります。
※ただし、すべての場合で単独で登記できるとは限りませんのでご注意ください。
所有権移転登記は離婚届提出後に行う
財産分与に基づく所有権移転登記は離婚届を提出した後にしか行えませんが、登記義務者が準備する書類は、不動産の登記済権利証や戸籍謄本など様々です。離婚前に準備できるものはしておきましょう。
住宅ローンがある場合
住宅ローンが残っている場合は、通常は銀行が所有権移転登記を許しません。
特殊な事情で所有権移転登記をしても、ローンの債務者はそのままです。つまり、不動産の名義と債務者が夫で、名義だけ妻になっても、債務者は夫のままです。
「それでは債務者を妻に変更すれば良いのでは?」と思われると思いますが、住宅ローンの場合は金融機関の審査などがありますので、なかなか簡単にはいかないことがほとんどです。
ローンが残っている場合は、その支払いなどにも注意を払って財産分与を考えることが大切です。
トラブルなく移転登記を完了するには
離婚時の財産分与はなかなか互いの合意が難しく、ましてや不動産は高額なので、そのせいで離婚協議がまとまらず調停に発展してしまう、などのケースも多いです。
離婚協議の話し合いで平行線が続いてしまうようでしたら、早めに法律のプロに相談して頂ければと思います。
弁護士法人法律事務所DUONは数多くの離婚問題を解決して参りました。
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