DVを受けている場合の離婚について
幸せな結婚生活を楽しむはずが、相手からDVを受けてしまうようになった…。心身ともに追い込まれた非常に辛い状態になることが多く、また生命の危険にさらされることもあります。このような場合は、迅速かつ正確な行動が重要となります。
暴力は絶対にダメです!
DV(ドメスティックバイオレンス)とは何か
DVについての、法的な定義は明確にはありませんが、当サイトのDV離婚のページに以下のように記載しています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは,一般に,夫婦間や恋人等親密な男女間で行われる暴力のことをいいます。
最近ではもう少し広義になり、親子関係などでもDVという言葉を使うこともありますが、いずれも非常に親密な関係ということですね。ここでは離婚の説明を行いますので、配偶者に限ってお話しいたします。
DVに遭ったら最初にやること
「変だな」と思ったら相談しよう
配偶者から暴力を受けていても、大抵「自分がまさかDVを受けるとは」「自分にも悪い点があるから・・」と思ってしまいがちです。でも、「傷害を負わされた」「ひどいことになりそうだ」等のケースに限らず、心配な場合は遠慮なく警察に相談しましょう。
また、各都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」が設置されています。DVについての幅広い相談を受け付けており、一時的な保護なども案内してくれます。
逃げることが重要です!
暴力は正当性、合法性なく身体、精神に甚大な苦痛を与えるばかりでなく、生命を危険にさらしてしまうものです。まずは身の安全を確保するために「逃げる」ことが重要です。
- 親元、知人宅
- 保護施設やシェルター
などに身を寄せるようにしてください。保護施設の所在や連絡先などについては、警察などに相談した際に聞いておきましょう。
法律を味方につけよう!
配偶者暴力防止法(DV防止法)という法律があり、保護命令が行われると、暴力を行った者の接近禁止や住居からの退去などの様々な命令が発令されます。これには
- 相手方の住所の所在地(日本に住所がないとき又は住所が不明なときは居所)
- 申立人の住所又は居所の所在地
- 当該申立てに係る配偶者からの暴力・脅迫が行われた地
を管轄する地方裁判所に申し立てる必要があります。早急に法的な保護を受けられるよう、速やかに手続きを行いましょう。
DV離婚、調停を視野に入れよう
DV離婚は、配偶者同士の力関係に差がありすぎることが多くなかなか話し合いが成立しないか、DVを受けている側が大幅に譲歩するということが珍しくありません。話し合いで離婚できない場合は、調停を申し立てることが多いです。
調停で離婚が成立しなければ裁判になりますが、DVが立証されれば程度にもよりますが原則として、離婚事由になります。裁判に備えて、立証できるよう、きちんと証拠を揃えておきましょう。
またDV離婚は、相手に合わない方が良いこともあります。その場合は弁護士を代理人に立てれば、相手に会う必要がなくなります。居場所がバレてしまうなどのリスクもなく、精神的にかなり安定される方が多いです。
▼証拠については以下で説明しています。
離婚する前からの証拠集めが重要です
上の記事内で、DV離婚で揃える証拠で何よりも重要とも言えるのが「医師の診断書」です。
暴力を振るわれた重要な証拠は、あなたの身体が受けた被害です。時間を惜しまずに、暴力を振るわれた都度、医師に「DVに遭った」と伝え、診断書を出してもらいましょう。
DV離婚は急を要します!
DVを受けている被害者が相手に離婚の意思を伝えると、逆上して更なる暴力に発展することは決して珍しくはありません。迅速に、周到に証拠を揃えながら、離婚の準備をすることが重要です。
精神的にも疲弊されている方が多いと思いますが、あなたの将来のためにも、お子様も暴力を振るわれている場合はお子様のためにも、一刻も早い行動をして頂ければと思います。
もちろん、私たち弁護士は法律の専門家としてご協力させて頂いております。アドバイスから調停時の委任まで、法律事務所等に相談することも検討して頂ければと思います。