熟年離婚 年金分割で気をつけるポイント

近年、熟年離婚が増加しています。それまでは「お金がないから離婚できない」状態だったのが、平成16年に導入された「年金分割制度」によって、年金の分割が可能になったこともひとつの大きな要因でしょう。

離婚の是非は別にしても、辛く苦しい生活を送る必要がなくなるのは良いことかもしれません。今回はこの「年金分割制度」の、特に気をつけるべき点を挙げましたので、離婚をお考えの方はぜひ読んで下さいね。

離婚の前に入念に勉強しておきましょう。

年金分割制度ってどのようなもの?

年金分割制度とは「離婚後に婚姻期間中の厚生年金や共済年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して標準報酬を分割」するという制度です。

分かりやすい例で言うと、夫が働いていて妻が主婦だった場合は、夫側が多く収入を得ているので、年金の金額は当然夫側が多くなりますね。
一見当然のように見えますが、夫婦というものは「協力しあって共同生活を送る」義務があります。つまり、金銭的な収入を得ていなくても、妻側は頑張って家事を行っているので、夫ばかりが年金を多く受け取るのは不公平であるとも考えられます。

そこで、特に熟年離婚の際に片方が不利にならないように、この「年金分割制度」が導入されたのです。

国民年金は対象外なので要注意!

この年金分割制度、すべての年金が該当するわけではないので気をつけてください。基本的には「会社員や公務員」が対象となります。つまり該当する年金は以下となります。

  • 厚生年金
  • 国家公務員共済年金
  • 地方公務員共済年金
  • 私立学校教職員共済年金

そして自営業の方や農業の方などは国民年金なので、対象となりません。「年金分割があるから大丈夫!」と思っていたら対象外だった!というケースもありますから、充分に気をつけましょう。

年金受給資格があるかどうかも確認しよう

これもしばしば見られるケースです。日本年金機構のサイトから引用します。

老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間とを通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。

特に転職経験がある方などですと途中で厚生年金を払っていない期間があったりすることがあります。
また「払っていた」つもりでも、その会社が加入していなかったなどというケースもありますので気をつけてください。

制度の細かな部分まで把握しましょう

一見、すべての年金が分割されるように思える「年金分割制度」ですが、このように対象外となる条件は意外と多いのです。離婚するにあたり、お金はとても重要なポイントですので、間違えることは許されません。ぜひ正しい情報を得るよう心がけて下さいね。
茨城県常総市の法律事務所DUONは、茨城県で多くの離婚問題に携わって参りましたので、ご遠慮なくお気軽にご相談くださいませ。

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