財産分与–対象財産の確認方法
財産分与の対象になる財産とは?
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に築き上げた財産であり、夫の名義か妻の名義かは関係ありません。
したがって、夫または妻の名義となっている預金であっても、不動産であっても、財産分与の対象となる可能性があります。
あとは、「夫婦がともに築き上げた財産」かどうかという問題です。
例えば、夫がコツコツと小遣いを貯めていた場合、それが「夫婦がともに築き上げた財産」といえるかどうかが問題となり得ます。この場合は、金額が重要となってくるでしょう。家計の資産状況から見て、相当な金額の小遣いを貯めたのであれば、それは夫の「固有財産」つまり、財産分与の対象ではないといえます。
対象財産の情報を開示させる方法
ここで問題となるのが、相手が持っている財産の情報をどうやって開示させるのかということです。
まず、第一に、相手が持っている財産の目星をある程度つける必要がります。「持っている(または管理している)財産を全部出せ」では、相手も何を出していいいのかわかりません。
逆手に取られて、残額の少ない口座を出されて「これが全部です」と言われては、目も当てられません。
家計の資産状況や、夫婦の生活、相手の性格等から相手が財産を持っているとしたら、ここら辺に持っているのではないかということを想像してみる必要があります。
まず、家計におけるお金の入口を確認してみましょう。例えば、夫婦の給与、家賃収入等です。次に、お金の出口を確認しましょう。そうすると、今どこにどんな財産があるべきかということが何となく想像できてきます。
次は、それをどうやって相手に情報開示させるかです。一般論としては、単刀直入に相手に聞いてみるのが一番早いです。
次に、重要な財産については、相手の話だけで納得しては行けません。客観的な資料の裏付けをとりましょう。「子供の教育費に使ったよ」と言う話であれば、振り込んだ口座の通帳を見せてもらうとかです。
相手が理由なく資料を見せない場合で、かつ、重要な財産の場合は、われわれが実施している無料相談等を使って弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士は、職務上の照会ができるだけでなく、多くの弁護士は、裁判手続等を組み合わせることによって相手方に情報を開示させ、または、開示しない場合に相手に不利な結果をもたらすノウハウを持っています。