離婚で重要な「証拠集め」の方法をパターン別に弁護士が解説
離婚はほとんどの方にとって「初めての経験」です。
「離婚届を提出する」とか「子どもの親権を決める」といったことは知っていても、肝心の「離婚するには何が必要か」をご存じなく、そのために実際の話し合いの際に揉めて長期化するケースが少なくありません。
有利な条件で離婚するのに最も重要なのは「証拠」です。証拠により、離婚に至るまでのスピードや支払われる慰謝料などの条件が大きく変わってきます。離婚を切り出す前から準備しておきましょう。
この記事では不倫やDV、財産分与などのパターン別に、弁護士が証拠集めの方法を解説します。
新しい人生を切り拓くために。
証拠は訴訟以外でも必要なの?
「訴訟に進まない限りは、証拠は必要ないんじゃないか?」
と考える方が意外といらっしゃるのですが、協議離婚でも有利に進めるためには証拠は必須です。
協議離婚は、相反する立場の人間が双方の主張を通そうとする場でもあるので、そのまますんなり進むケースは少数です。
あなたにより有利に動くようにするにはより多くの、確実な証拠が必要となるのです。
たとえば証拠がなかったら、相手の不倫も証明できません。相手が否定したらそれ以上追及できなくなり、慰謝料も払ってもらえないでしょう。
財産分与を請求したい場合でも、相手の預貯金通帳などの証拠がなかったら「そんな財産はない」といわれてしまうリスクが高まります。
有利に離婚を進めるには証拠集めが極めて重要です。
事実を証明するには証拠が必要
たとえば、あなたがDVを受けていて身体に「あざ」ができたとします。当然、あなたは「これは相手に殴られた時にできたあざ」だということを知っています。
しかし、それはあなたが知っているだけで「あざの写真」がなければ第三者へ主張するのは困難でしょう。いずれ傷が完治したら、DVを証明できなくなってしまいます。証拠がなくても相手が認めれば問題ありませんが、通常は殴った側は正直に「自分が殴りました」とは認めないものです。
また「あざの原因」も他の人にはわかりません。証拠を集める際には「因果関係」も意識する必要があります。
たとえ事実であっても「客観的な証拠」がなければ認められない可能性が高いので、証拠が重要となるのです。
証拠として集めるべきものをパターン別に紹介
では、何を証拠として取っておけばいいのでしょうか?
パターン別に集めるべき証拠をご紹介します。
不倫の証拠
相手が不倫している場合には、以下のような証拠を集めましょう。
写真や動画
写真や動画は証拠として確実性の高いものです。たとえば性行為をしているときの画像が残っていれば、相手も言い逃れはできないでしょう。
具体的な例としては、配偶者が不倫相手とホテルに入るシーンを撮った写真などがあります。
音声(録音)
ICレコーダーなどによって録音する方法です。たとえば相手を問い詰めて不倫を認めさせた音声を録音しておけば不倫の証拠となるでしょう。音声は写真や動画よりも「録っていることがバレにくい」ので利用しやすいと考えられます。
レシート・領収書
例えば相手に不貞行為があり、不倫相手との食事などのレシートがあった場合はこれも証拠となります。ただし、単体では「不貞」の立証は困難となるでしょう。不貞というには「肉体関係」の証明が必要だからです。デートしているだけでは肉体関係があるとは言い切れません。日記や写真などと合わせて立証する必要があります。
携帯のメール、LINE、発着信記録
不倫している人は、不倫相手と頻繁にメールやLINEを送り合ったりSNSでやり取りしたりしているものです。
そういった画面を撮影して証拠化しましょう。
頻繁な発着信記録も間接的な不倫の証拠になります。
DVやモラハラの証拠
写真、動画
DVを受けている人がパソコンのカメラで撮影した動画などがあれば、証拠に使えます。
録音
DVを受けているシーンを録音しておけば、暴力の証拠となるでしょう。
相手が暴れたり怒鳴ったりしているところも録音しておきましょう。
日記・メモ
日記に詳細に暴力や暴言の記録をつけていれば、DV・モラハラの証拠となります。
日記をつける習慣がない方は「その日の出来事」を手帳などにメモ書きしましょう。簡単であっても積み重ねていけばDV、モラハラの証拠に使える可能性があります。
医師の診断書
医師の診断書は個人が捏造できないので信用性が高く、DVの重要な証拠となります。もし相手の暴力によって怪我をした場合、軽傷でも病院に行って診断書を作成してもらいましょう。
また医師には「階段で転んだ」などと虚偽を述べず、「夫に殴られた」と正確な事情を話しましょう。恥ずかしいと思う必要はありません。
なお診断書を作成すると料金がかかりますが、相手には診断書作成料を超える金額の慰謝料を請求できます。躊躇せずに病院にかかって診断書を書いてもらってください。
財産分与に必要な証拠
財産分与を求める際には、以下のような財産資料を集めましょう。
- 預貯金通帳、取引履歴
- 保険証書、解約返戻金証明書
- 不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書、査定書
- 車検証、車の査定書
- 給与明細書(財形積立などが記載されているケースがあります)
- 退職金に関する資料
協議段階でも弁護士に相談すべき理由
「弁護士に相談」というと「裁判(訴訟)」を意識される方がおられます。
しかし協議離婚の段階であっても証拠集めのために弁護士に相談するよう強くお勧めします。不倫やDV、財産分与の証拠は「離婚」を切り出す前に準備しておくべきだからです。
離婚協議が始まると、相手も警戒して証拠を隠してしまう可能性が高まります。そうなったら思うように証拠を集めにくくなってしまうでしょう。
証拠集めに先立って「離婚で必要な証拠」や「効果的な証拠の残し方」について、弁護士などの法律の専門家からアドバイスを受けて確認しておく必要があります。自己判断で証拠集めをしても、有効な証拠にならないケースが少なくありません。
「弁護士=裁判」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、むしろ訴訟に至らないように様々な助言をするのが弁護士の重要な責務・役割です。
法律事務所DUONは、茨城県において数多くの離婚問題を解決して参りました。初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
合わせてお読みいただきたい記事