財産分与における特有財産とは?共有財産との違いを弁護士が解説。

「特有財産」は財産分与の対象外となります。
たとえば独身時代から持っていた財産や親、親戚から受け継いだ財産などについては、相手に分与する必要がありません。

今回は財産分与の対象にならない「特有財産」にどういったものが含まれるのか、共有財産と混同しやすい場合や混じっている場合の対応も含めて弁護士が解説します。
財産分与の話し合いを進めるための前提知識として、お役立てください。

1.特有財産とは

特有財産とは、夫婦どちらか一方の固有の財産です。
夫婦どちらかの名義であっても財産分与の対象になりません。

離婚で財産分与を行うときには、夫婦の「共有財産」を対象として清算します。
共有財産に該当する資産については基本的に夫婦で2分の1ずつに分け合うのが基本です。

一方、特有財産は財産分与の対象にならないので、夫婦が保有していても清算の必要はありません。名義人(所有者)が全部、離婚後も権利を持ち続けます。

特有財産は相手に分与する必要がなく、相手に特有財産があっても清算は求められません。

2.特有財産となるもの

特有財産になるのは、以下のような財産です。

2-1.独身時代から持っていた財産

夫婦の片方が独身時代から持っていた財産は特有財産となり、財産分与対象から外れます。
たとえば以下のようなものです。

  • 独身時代に貯めた預金、社内積立
  • 独身時代に保険料を払った生命保険
  • 独身時代に購入した不動産
  • 独身時代から持っていた車
  • 独身時代に購入した株や債券

2-2.親や親戚から受け継いだ財産

婚姻中に得た財産でも、親や親戚から受け継いだ財産は財産分与対象から外れます。
たとえば以下のようなものが典型例です。

  • 親から相続した遺産
  • 親や親戚から贈与された財産

2-3.例外的に特有財産が財産分与対象となる場合

特有財産に該当しても、例外的に財産分与対象となるケースがあります。

  • 財産の維持や増加に配偶者が貢献した場合

もともと特有財産でも、婚姻中に配偶者の協力や貢献によって価値が増加した場合、増加した価値分については財産分与対象とされる可能性があります。
たとえば、一方が婚姻前に購入していた株式を配偶者がうまく運用したために価値が増加した場合、上昇した価値については共有財産とされる可能性が高いでしょう。

  • 配偶者の協力がなければ財産を維持できなかったと考えられる場合

本来は特有財産でも、配偶者の協力や貢献がなかったら婚姻後に維持できなかったと考えられる場合も、その財産が財産分与の対象とされる可能性があります。
たとえば夫が浪費家や借金グセのあるケースで、夫が独身時代からもっていた預貯金を妻が管理して守った場合などには、預貯金の一部が財産分与対象とされる可能性があります。

3.特有財産かどうかが問題になりやすいもの

以下のような財産は、特有財産になるかどうかが問題になりやすいので、財産分与の際には取り扱いに注意が必要です。

3-1.独身時代からの財産が形を変えたもの

もともとは独身時代に得た財産でも、婚姻後に形を変える場合があります。
たとえば独身時代の預金で不動産を購入したケース、独身時代の預金を生活費に使ってしまったケース、独身時代に得たストックオプションの権利を婚姻後に実行して株式を得たケースなどです。

このように、形を変えるとどこまでが特有財産でどこからが共有財産なのかがわかりにくくなります。
「独身時代の財産が形を変えた」とはっきり証明できれば特有財産性が認められやすいのですが、証明できなければ共有財産扱いとなる可能性が高いでしょう。

なお生活費に使ってしまい、離婚時に残っていない場合には、基本的に清算の対象になりません。

3-2.特有財産であることを証明する資料がないもの

独身時代に得た財産であっても、「独身時代に得た証拠」がないと、特有財産であることを主張しにくくなります。
相手が特有財産と認めれば問題はありませんが、相手が「共有財産」と主張する場合、特有財産であると主張したい側が特有財産性を立証しなければならないためです。

民法上、特有財産性を立証できなければ「夫婦の共有財産と推定される」ので、財産分与対象になってしまいます。

(夫婦間における財産の帰属)
民法第762条
1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

3-3.特有財産性を証明するための資料の例

特有財産であることを証明するには、以下のような資料を集めましょう。

  • 独身時代の残高証明書、独身時代の取引明細書、銀行預金通帳
  • 独身時代からの保険料払込証明書
  • 独身時代からの積み立て楽章名所
  • 独身時代に不動産を購入したことがわかる不動産全部事項証明書、売買契約書など
  • 独身時代に証券会社から届いた取引明細書
  • 親から遺産を受け継いだことがわかる遺産分割協議書
  • 親や親戚から贈与を受けたことがわかる贈与契約書、不動産の全部事項証明書

特有財産性をどのように証明すればよいかわからない場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。

4.特有財産と共有財産が混じっている場合の考え方

1つの財産について、共有財産の部分と特有財産の部分が混じっているものもあります。
以下ではそういった財産の種類や分け方をご説明します。

4-1.独身時代から掛け金を支払っている生命保険

独身時代から生命保険に加入している場合、保険の価値には独身時代に払い込んだ保険料と婚姻後に払い込んだ保険料の両方が含まれます。
この場合、それぞれの時期に払い込んだ保険料の比率に応じて共有財産部分と特有財産部分を分けます。

たとえば夫名義の生命保険があり、解約返戻金が300万円、夫の独身時代に払い込んだ保険料が80万円、婚姻後に払い込んだ保険料が240万円としましょう。

この場合、夫の特有財産部分は以下の通りです。
300万円×80万円÷320万円=100万円
共有財産部分は以下の通りとなります。
300万円×240万円÷320万円=225万円

よってこのケースで財産分与対象となる解約返戻金額は225万円です。

4-2.独身時代から勤めている会社の退職金

退職金も一定要件を満たせば財産分与の対象になりますが、配偶者が独身時代から勤務している場合には全額が財産分与されるわけではありません。
退職金のうち、婚姻年数に比例する部分のみが財産分与の対象になります。

たとえば夫の勤続年数が40年、退職金額が2,000万円、婚姻年数が25年としましょう。
この場合、夫婦の共有財産として財産分与額となるのは、以下のとおりの金額です。
2,000万円×25年÷40年=1,250万円
残りの750万円は夫の特有財産となるので、財産分与対象になりません。

4-3.親に頭金の全部や一部を出してもらった不動産

不動産を購入した場合にも一部が特有財産とされるケースがよくあります。
たとえば親が頭金の全部や一部を出した場合、親が出した部分については一方の特有財産となります。夫婦の一方が独身時代に貯めた預金で頭金を払った場合にも、その部分は特有財産です。

一方、住宅ローンを組んで払った部分や夫婦が貯めた貯蓄で払った部分は共有財産として財産分与対象になります。

この場合、不動産の価値のうち特有財産部分と共有財産部分を分けて計算しなければなりません。また不動産は購入時と価格が異なるのが一般的なので、価格の変動も折り込んで現在価値に引き直し計算する必要があります。

計算の具体例

  • 不動産を購入したときの価格...3,000万円
  • 不動産の現在価格...1,500万円
  • 親が頭金300万円を出してくれた

残りは夫婦が住宅ローンを組んで支払ったケース

このケースにおいて不動産の特有財産部分は以下の通りです。
1,500万円×300万円÷3,000万円=150万円
共有財産となるのは、残りの1,350万円の部分です。
財産分与の際には1,350万円を対象として675万円ずつに分け、残り150万円については頭金を出してもらった側の配偶者が取得します。

5.話し合いで解決する場合、財産の性質にこだわらなくても良い

訴訟で財産分与を行う場合、裁判所は厳密に特有財産か共有財産かを分類して基本的に2分の1ずつに分け合います。
ただご本人同士で話し合って解決する場合、さほど厳密に財産の性質や割合にこだわる必要はありません。
両方が納得すれば、特有財産の全部や一部を財産分与対象に含めてもかまいませんし、2分の1以外の割合で清算するケースもよくあります。

財産分与については、夫婦お互いの意向や財産の内容、状況に応じてフレキシブルに対応しましょう。

6.特有財産か共有財産かわからない場合には弁護士へ相談を

夫婦のいずれかの名義の財産があっても、特有財産と判断されれば財産分与の対象になりません。
ただご自身たちだけでは特有財産になるのか共有財産になるのか判断がつきかねるケースも多いでしょう。
特に親が頭金を出した不動産、住宅ローンの残っている自宅がある場合や財産分与額が高額な場合、もめごとが発生しやすくなっています。
財産分与の方法で迷ったら、弁護士までご相談ください。
財産の種類を的確に分類し、スムーズに財産分与できるようサポートいたします。
相手との財産分与や離婚に関する交渉も弁護士が承ります。

DUONは離婚案件に非常に積極的に取り組んでおり、財産分与に関する解決事例も多数あります。茨城県エリアで離婚問題を抱えている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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